介護保険金で「節税」の新手法、国税庁が生保業界にクギ

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柴田秀並
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 介護をきっかけに、税金を抑えつつ巨額のお金を家族らへ「お得に」移す。こんな「節税」法がまかり通らないように、国税庁が今月中旬、生命保険業界にクギを刺した。高齢化が進み、介護や認知症に備える様々な民間保険が出ている。国税庁の警告のきっかけは、ある外資系生保が「生命保険商品初」と打ち出した介護保険金の受け取り法だった。

 国税庁が今月17日に開いた生保業界への税務説明会。複数の生保関係者によると、担当者が会合の終盤に、介護保険金の受取人を本人以外にする際の税務の取り扱い、と題して説明したという。

 「結果としてその行為によって課税負担が不当に回避されていると捉えられる場合は、保険金受取人に課税関係が生じると回答せざるを得ない」

 この難しい言葉の意味をつかむため、民間の介護保険のしくみをまずおさらいしたい。

 要介護度に応じて食事や入浴の支援などを受けられる公的な介護保険と別に、生保業界は被保険者(保険をかける対象の人)が要介護状態となった際などに保険金が出る商品を売っている。こうした商品は介護される本人が必要なお金への備えのため、被保険者と保険金受取人が同一なのが通常だ。

 しかし、ある外資系生保が昨年、本人以外も受取人に指定できる「特則」について、金融庁から認可を受けた。特則は主に介護保障のある「一時払い外貨建て終身保険」につけられる。介護を支える家族へ思いを託せるとして、「介護終身保険では初」とうたった。

 この保険に入ると、高額の保…

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