「産んだ女性が母」 第三者提供の不妊治療で法案提出へ

野平悠一 久永隆一

 夫婦以外の第三者の卵子や精子による不妊治療で生まれた子どもの親子関係を法的に明確にするため、自民、公明両党は民法の特例法案を26日に始まる臨時国会に提出する方針を固めた。野党にも共同提案を呼びかけており、超党派での会期中の成立をめざす。

 法案は、第三者から提供された卵子を使う不妊治療をして出産した場合、産んだ女性を母とする。また、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子による不妊治療で妻が妊娠した場合、夫は自分の子どもであることを否認できないことも明確にする。

 第三者が関係する不妊治療のうち、夫以外の男性から精子の提供を受けて生まれたケースに絞っても、国内で1万人以上の子どもが誕生しているといわれる。法律上の親子関係を定める現行の民法は、第三者が関係する妊娠や出産を想定しておらず、親子関係をめぐる法的なトラブルも起きている。

 こうした治療をめぐっては、生まれた子どもに「出自を知る権利」を認めるかどうかも課題だ。法案では、精子や卵子の提供やそのあっせんに関する規制のあり方などと合わせ、2年間をめどに検討していくとする付則をつけた。

 法案の策定に長年携わってきた自民党の野田聖子幹事長代行は、朝日新聞の取材に「不妊治療に対する国のポジティブな姿勢を見せたい。速やかに臨時国会で成立できるよう願っている」と話した…

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この記事を書いた人
久永隆一
さいたま総局次長
専門・関心分野
社会保障、教育、こども若者、貧困、人口減少