PCR検査、診療所・小規模病院でもOKに 厚労省方針
厚生労働省は、新型コロナウイルスのPCR検査を実施できる医療機関の対象を拡大する方針をまとめた。これまでは感染症指定医療機関などに設置されている「帰国者・接触者外来」に事実上限定してきたが、感染対策ができていれば診療所や小規模な病院でも検査できるよう改める。10日付で都道府県などに通知した。
厚労省は、PCR検査が実施できる施設を、帰国者・接触者外来か同等の感染対策ができる医療機関に事実上限ってきた。地域の医師会が運営を受託する「接触者外来・検査センター」などでも検体採取がされるようになったが、大きく増えてはいない。これまで診療所などが検査をしようとしても都道府県が認めない事例があったという。
そのため厚労省は、感染疑いのある人と他の病気の患者との動線が区分されているほか、適切な医療従事者の感染対策がされているなどの条件を満たせば、診療所や病床の少ない病院、帰国者・接触者外来になる予定がない医療機関でも検査ができるという見解を示した。
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