コロナ感染で出勤不可能に 給与は?保障制度は?

コロナQ&A

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コロナ法律相談 回答:谷真介弁護士

 Q 新型コロナウイルスに感染してしまいました。出勤できない間、給与は支払われるのでしょうか?

 A 新型コロナは、今年2月から指定感染症に定められました。感染症法によれば、新型コロナに感染したら、その病原体を保有しなくなるまでの期間は就業が制限されます。

 そのため、労働者は賃金を原則として請求できませんし、休業手当を求めることもできません。

 しかし、業務中や通勤中に感染したと考えられる場合には、労災(労働災害)と認められる可能性があります。労災として認定されたら、労災保険から治療費と休業補償(賃金の8割)を受けられます。

 ただ、労災と認められるためには、労働基準監督署に労災申請をしたうえで、自身の感染経路を証明するなど、時間と労力がかかります。

 そのためまずは、業務外のけがや病気でも受給できる、健康保険組合などの傷病手当金の受給の手続きをとりましょう。4日以上連続して業務に従事できなかった場合で、企業の健康保険に加入していれば受給できます。国民健康保険でも受給できる可能性があるので、お住まいの市区町村などの窓口に問い合わせてみてください。

 また、会社によっては就業規則などに病気で休んだ場合の賃金保障を定めているケースもあります。そのような制度がないかどうか就業規則を確認したり、会社に問い合わせたりしてみましょう。

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〈たに・しんすけ〉2007年弁護士登録。大阪弁護士会の労働問題特別委員会前副委員長で、日本労働弁護団常任幹事。労働者側の立場で労働問題に取り組む。

 ※Q&Aの内容は、身近な法律問題について解決の参考となるよう、あくまで一つのケースを示したものです。個別の事情によっては、回答内容があてはまらないことがあります。

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 新型コロナウイルスに関する問題に、記者が専門家に取材してお答えします。ご質問はQcorona@asahi.comメールするにメールでお寄せください。

労働に関する相談窓口やQ&A

・新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口(各地の労働局)

・なんでも労働相談ホットライン(連合)0120・154・052、平日午前10時~午後5時半

・新型コロナウイルスに関する事業者・労働者等向け無料電話相談(大阪弁護士会)06・6364・2046、平日午前10時~午後4時

・新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html別ウインドウで開きます

・新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(日本労働弁護団)http://roudou-bengodan.org/topics/9247/別ウインドウで開きます

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