自転車追い抜き時、車に罰則付き義務 ながら運転禁止 道交法改正へ

編集委員・吉田伸八
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 警察庁は21日、道路交通法の改正原案をまとめた。車が自転車を追い抜く際、「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務を車の運転者に罰則付きで課す新たな規定を盛り込む。自転車の交通違反に、青切符を受けて反則金を納めれば刑事罰を科されない「交通反則通告制度」を導入。運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」も禁じる。

 追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す。

 「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示す。間隔は1~1・5メートルが基本になるという。速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。

 罰則は、車側が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、自転車側が5万円以下の罰金を検討している。警察庁は改正法案を来年の通常国会に提出する方針。

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この記事を書いた人
吉田伸八
編集委員|警察庁担当
専門・関心分野
警察行政、事件、犯罪