生活道路、法定速度30キロ 中央線ない区間 警察庁方針

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 警察庁は30日、一般道路のうち速度規制がかかっておらず中央線などがない区間について、車の最高速度(法定速度)を時速30キロと定める方針を決めた。一般道の法定速度は60キロだけで、狭い道路でも速度規制がなければ60キロまでの走行が可能なため、30キロを導入することで生活道路での歩行者らの安全確保を狙…

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