(わが家の相続会議:29)介護した人も相続するには 親族であれば特別寄与料の請求も

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 義理の親の介護を長年続けていたとしても、相続の際に遺言が残されていなければ、その人は遺産を手にすることはできませんでした。しかし、法律の改正に伴い、2019年7月から、条件を満たせば「特別寄与料」として請求できるようになりました。一体、どのようなものなのでしょう。

 母・正子 相続人じゃないと遺…

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