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新型コロナウイルス対策として実施される1人10万円の現金給付をめぐり、住民票の住所と違う場所に住むDV被害者らが別住所で受け取るための申し出が30日、期限を迎えた。総務省は5月1日以降も自治体に申し出れば別住所で受け取れるようにするとしている。
加害者である世帯主が被害者の分も受け取ってしまうの…
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