原爆症認定、条件を明示 「経過観察に特別な事情必要」 最高裁判決

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 原爆症の認定をめぐり、経過観察のための通院が認定要件の「治療が必要な状態(要医療性)」に当たるかが争われた3件の訴訟の上告審判決が25日、あった。最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は、要医療性を認めるには「経過観察自体が不可欠で、積極的な治療の一環といえる特別の事情が必要」との初判断を示した。▼3…

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