未払い賃金時効「3年」案 労働側は5年要求 労政審分科会

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 社員が未払い残業代などを会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定を「3年」に延ばす案が24日、厚生労働省労働政策審議会の分科会に示された。来年4月施行の改正民法で、お金をさかのぼって請求できる期間が「原則5年」になることを受け、労働者側は同じ5年に延ばすよう主張しているが、5…

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