【判決要旨】同性カップルが婚姻できないのは「不利益」 大阪高裁
同性婚を認めない民法などの規定は「違憲」と判断した、25日の大阪高裁判決の要旨は次の通り。
【憲法24条における婚姻の自由の保障】
憲法24条は、婚姻が異性婚であることを前提として制定されたが、異性婚のみが婚姻法の基本原理に沿うことを規定したものではなく、将来にわたって婚姻当事者を異性同士に限定し、同性婚を婚姻制度から排除する趣旨を含むものと解することはできない。
憲法24条にいう婚姻は、一男一女が継続的に共同生活を営む人的結合関係に限られるものではなく、それ以外の人的結合関係の法律婚化は、個人の尊厳と同性の本質的平等にのっとり、それぞれの時代の社会のあり方にふさわしいものであるかという観点からの検討を経て具体化されるべきもので、同性婚の法制化の要否は立法裁量の範囲の問題とするのが相当だ。憲法24条1項が直ちに同性間の婚姻の自由を保障し、同性婚の法制化を要請していると解することはできない。
【憲法13条に違反するか】
憲法13条が同性と婚姻をする自由を人格権の一内容として直接保障し、法制化を立法府に義務づけていると解することはできない。同性婚を認めていない諸規定が直ちに憲法13条に違反するとはいえない。
もっとも、婚姻をすることによる法的、社会的利益は大きく、同性カップルにとっても婚姻制度が利用できることは重要な人格的利益であるから、その保護は、同性婚を認めない現行の制度が個人の尊厳の基本原理によって隠される立法裁量の範囲を超えるかどうかの検討にあたって考慮すべきことだ。
【同性婚を認めない規定が憲法24条2項、14条1項に適合するか】
現行の法律婚制度では、社会…
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