パートナーシップ制度は「差別生む」 同性婚訴訟、踏み込んだ高裁
同性を愛する人には結婚を認めない今の法制度を、正当化できる根拠は見いだしにくい――。大阪高裁は25日、そう述べて「違憲」の判決を出した。全国唯一の合憲判断だった一審・大阪地裁判決がパートナーシップ制度の普及などで「差異は緩和できる」としたのに対し、根拠のない区別は「新たな差別を生む」と言い切った。
本多久美子裁判長が判決の要旨を読み上げるのを、同性カップルの原告らは大きくうなずき、時に涙を流しながら聞いた。閉廷後、抱き合ったり、弁護士と手を握り合ったりして喜びをかみしめた。高裁から外に出ると、待ち受けていた支援者らに囲まれ、拍手に包まれた。
この日の判決は、結婚は「人生における幸福追求のための重要な選択肢」で、配偶者の地位など様々な法的利益を得るものだと指摘。同性を愛するという変えることのできない性的指向を理由にそこから排除するのは著しく不合理で、現行法は「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚した婚姻制度を求める憲法24条2項や「法の下の平等」を求めた14条1項に違反すると判断した。
単に「子を産み育てるためのシステム」ではなく
- 【視点】
画期的な判決でした。 全国唯一の合憲判断だった一審・大阪地裁判決が覆り良かったです。一審の際の、「婚姻は生殖のためにある」という内容が改まったようですが、とても重要なことだと思います。 これで5つ全ての高裁で違憲となり、残りは最高裁。 違
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