同性婚を認めない法律は違憲、大阪高裁判決 5高裁で違憲判断そろう
異性どうしの結婚しか認めない民法と戸籍法の規定は憲法に反するとして、京都府や香川県などの同性カップル3組が国に計600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(本多久美子裁判長)は25日、違憲と判断した。同性を愛する人が結婚による法的利益を得られないことを「正当化できる根拠は見いだしがたい」と述べた。
同種訴訟は全国5地裁で計6件起こされ、一審・大阪地裁だけが「合憲」としていた。二審は5高裁の判断が「違憲」となった。
大阪高裁判決は、婚姻での「両性」の合意や平等を求めた憲法24条の趣旨は男性優位の明治民法と決別することにあり、同性婚を排除するものではないと説明。配偶者の地位を得る婚姻は、互いに求め合う人にとって「幸福追求のための重要な選択肢」と位置づけた。
その上で、同性愛という変えることのできない性的指向を理由に排除される不利益は「著しく大きい」と指摘。世論調査で同性婚に反対する意見が一定あることに配慮の必要性は認めつつも、法制化を否定する理由にはならないとした。
さらに、一審が合憲の根拠にした自治体のパートナーシップ制度の広がりに言及。根拠なく区別する制度はむしろ「新たな差別を生み出す」おそれがあるとし、現行法は「個人の尊厳」に立脚した婚姻制度を求める憲法24条2項と「法の下の平等」を求めた14条1項に反すると結論づけた。
一方で幸福追求権を保障する憲法13条との関係については、同性婚を直接保障するものではないとして合憲と判断。賠償請求については、まだ国会が明白に違憲と認識できる状況ではなかったとして退けた。
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