離脱して5年たった元組員の口座開設を拒めば「差別」か きょう判決

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古庄暢 原田悠自
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 暴力団を離脱して5年がたったのに銀行口座の開設を断られたのは不合理な差別だとして、茨城県内の元組員の50代男性が、みずほ銀行に20万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、水戸地裁(佐々木健二裁判長)で言い渡される。

 各地の暴力団排除条例は、離脱から5年がたっていない元組員を「組員」とみなし、金融機関も原則、口座開設を認めていない。5年が過ぎれば開設できることにはなるが、拒まれる例があるのも現状だ。原告の男性は提訴後、銀行から「健全な勤め先だと証明できれば」との条件が示されたが、会社との関係を考慮して応じることができなかった。一連の銀行の対応をどう評価するか、地裁の判断が注目される。

「限度超え」求められた証明、和解は決裂

 訴状などによると、男性は2017年6月、県警の支援を受けて暴力団を離脱。県内の建設関連会社に就職後、給与口座が必要になり、23年4月にみずほ銀行水戸支店で普通口座の開設を申し込んだ。だが、窓口で「総合的判断」を理由に断られたため、同月に提訴した。

 男性の代理人を務める篠崎和…

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この記事を書いた人
原田悠自
水戸総局|キャップ
専門・関心分野
調査報道、社会問題、事件・事故・裁判