婚姻の捉え方に違い 「幸福追求権」違反認めた高裁判決 同性婚訴訟

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上月英興 森下裕介
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 「幸福追求権」を保障する憲法13条に違反する――。

 同性婚を認めていない現行の民法と戸籍法の規定をめぐる裁判で、福岡高裁が13日、同種の裁判としては初となる画期的な判断を下した。

 13条についてこれまで「合憲」とされてきた判決との違いは婚姻に対する根本的な捉え方だ。

 婚姻とは何か。一審・福岡地裁の判決は、法律によって要件が定められ、それを満たしたときに一律に権利義務が発生する「法律上の制度」だと説明した。「誰と結婚するか決めることは尊重されるべき人格的利益だ」と認めつつも、憲法の根本原理を規定する13条で保障される権利とは言えない。そう判断し、現行の規定は13条については「合憲」とした。

 同様に「合憲」とした202…

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この記事を書いた人
森下裕介
東京社会部|裁判担当
専門・関心分野
司法、刑事政策、人権