「八丁味噌」のブランド登録めぐる訴訟、老舗の敗訴確定 上告を棄却

遠藤隆史
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 愛知県岡崎市の「八丁味噌(みそ)」の老舗「まるや八丁味噌」が、県内の別団体が受けた「八丁味噌」の地理的表示保護制度(GI制度)登録の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は同社の上告を退けた。6日付の決定。「提訴できる期間が過ぎていた」としてまるやの敗訴とした一、二審判決が確定した。

 GI制度は、国が農林水産物や食品を地域ブランドに登録して守る仕組み。「八丁味噌」は、名古屋市の愛知県味噌溜醬油(たまりしょうゆ)工業協同組合が「県全体」を生産地として2017年に登録を受けた。まるやは「八丁味噌は岡崎市の2社が伝統的製法で作る豆味噌を指す」として21年に提訴した。

 一審・東京地裁は、登録の取り消しを求めて提訴できるのは、行政事件訴訟法上の規定で登録から6カ月と指摘。すでに期間を過ぎたとしてまるやの訴えを却下し、二審・知財高裁も支持した。

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉