AIと著作権「考え方」案に意見2万5千件 業界団体や企業から賛否

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平賀拓史
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 生成AI(人工知能)による著作物の無断利用が著作権侵害にあたる場合もある、などとした「AIと著作権に関する考え方」素案について、文化庁は29日、パブリックコメント意見公募)の結果を公表した。生成AIによる「フリーライド」(ただ乗り)を懸念する声もある中、約2万5千件の意見が寄せられた。

 同日開かれた文化審議会著作権分科会の法制度小委員会で文化庁が明らかにした。1月23日から2月12日までの3週間の実施期間に、計2万4938件が集まった。個人のほか、業界団体や企業など73団体が意見を寄せた。担当者は「関心の高さを再認識した」と話す。

 団体からの言及が目立ったのは、「著作権者の利益を不当に害する」場合でなければAIによる著作物の無断学習を可能としている、著作権法の権利制限規定(30条の4)の解釈についてだ。クリエーターや業界団体の間には、著作権者の意思によって制限規定を適用しないようにできる仕組みを作るべきだとする声もある。

 素案では、著作権者が反対の意思を示していることのみでは、規定から除外することは考えられない、としている。これに対して、「クリエーター個人の意思が蹂躙(じゅうりん)されてしまうことは、文化の衰退に寄与する行為」(日本アニメフィルム文化連盟)などと危惧する声や、「反対の意思を示している場合には、少なくとも権利者の利益が不当に害される場合の一考慮要素になりうることは示すべき」(ユニバーサルミュージック)、「著作権者が自らの著作物をAIに学習させたくない意向が尊重される仕組み作り、意向が簡便に反映・実現できる技術の確立を」(日本漫画家協会)といった要望が出た。

 一方、「不当に」という言葉…

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