生成AIによる学習、許諾いるケースは? 国が素案、明確化の一歩
急速に広がる生成AIによる情報や画像の学習・生成は、どこまで認められるのか。文化庁は20日に示した「AIと著作権に関する考え方」の素案で、著作権侵害のケースを挙げた。現行法の範囲内とはいえ、一歩踏み込んだ形だ。
「規制をかけるわけではなく、著作権法の考え方を整理した」。文化庁の担当者はこう話す。
2018年に改正された著作権法(30条の4)は、生成AIの学習時にコンテンツを著作権者の許諾を得ずに収集することを原則として認める。また、検索結果として、記事のごく一部を抜粋して表示するようなことも「軽微利用」(47条の5)として認められてきた。
一方今年に入り、グーグルやマイクロソフトが、生成AIを組み合わせた形の検索エンジンのサービスを始めた。キーワードを入力して検索すると、文章の形で回答が生成される。引用元として表示される新聞社のネット記事と比べると、文章の3分の2近くが一致する例もある。日本新聞協会は、クリックしなくても内容がほぼわかり、対価も払われない「ゼロクリックサーチ」への懸念を表明してきた。
今回示された素案では、生成…
- 【視点】
これまで日本はAIの学習のためであれば,著作権者の許諾を得ずに収集学習することが可能であったため,AIの発展には一定のアドバンテージがあると考えられていました. LLMなどで学習した内容がそのまま転用される事態となって問題視されるようにな
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