死刑執行の当日告知は憲法違反か 訴訟が結審、来年4月に判決へ
死刑執行を当日に告知する運用は憲法に違反するなどとして、死刑囚2人が国に計2200万円の損害賠償などを求めた訴訟が28日、大阪地裁で結審した。判決は来年4月15日に言い渡される。
原告側は、1970年代半ばまで、前日までに告知されたケースが数例あったと指摘。証拠として、ある死刑囚が55年、執行2日前に告知され、家族と面会する様子や絞首刑を執行されたとみられる音声を収めた録音テープを証拠提出した。
その上で、当日に告知する現行の運用では、死刑囚が不服申し立てや、家族らに最後の別れをする時間もないと主張。「適正な手続きによらなければ刑罰を科されないと定めた憲法31条に反する」と訴えた。
一方の国側は、かつて前日に告知された死刑囚が自死した事案があり、現行の運用に変更したと説明している。憲法が死刑囚に対し、事前告知を求める権利を保障していない上、告知の時期を定めた法令もないと反論。「現行の運用は円滑な執行やリスク回避のために選択された」とし、請求の棄却などを求めた。
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