改正刑法など成立 強制性交罪は「不同意性交罪」へ 要件を明確化
性犯罪の規定を大幅に見直す改正刑法などが16日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。強制性交罪と準強制性交罪を統合し、名称を「不同意性交罪」に改め、成立要件の明確化を図った。
現行法では、暴行や脅迫を用いた性交は強制性交罪、酒を飲ませるなどして「心神喪失・抗拒不能」にさせれば準強制性交罪を適用する。だが、被害者の抵抗が「著しく困難」でなければ成立しないと解釈され、無罪も出ていた。被害者側は、恐怖から体が硬直して抵抗できないなどと訴え、見直しを求めていた。
改正法では、「暴行・脅迫」に加え、「アルコール・薬物の影響」「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」など8項目を例示。性的な行為に同意しない意思の「形成」「表明」「全う」が困難な状態にさせることを要件とした。
強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪も同様に統合し、「不同意わいせつ罪」に変える。配偶者間でも、これらの罪が成立することを明文化した。
公訴時効は、不同意性交罪は10年から15年、不同意わいせつ罪は7年から12年に延長。18歳未満で受けた被害は、18歳になるまでの年月を加えてさらに時効を遅らせる。
性行為に同意するかを自分で判断できるとみなす「性交同意年齢」は、刑法が制定された明治時代から13歳だったが、16歳に引き上げる。16歳未満との性行為は、同意の有無にかかわらず、処罰される。同年代の恋愛などは除くため、被害者が13~15歳の場合は、年の差がプラス5歳以上の相手を処罰対象にした。
わいせつ目的を隠し、16歳未満を懐柔して会うように仕向ける「性的グルーミング」を処罰する規定を新設。性的な部位や下着の盗撮などを処罰する「撮影罪」を盛り込んだ新法も成立した。
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- 【視点】
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