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監護者性交罪「身分なき共犯」を適用 親ではない男を起訴 松江地検

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 交際相手の女の10代の娘と性交したとして、松江地検が島根県内の男を監護者性交等罪で起訴したことが分かった。男は、女の娘の生活の面倒をみる「監護者」の立場ではなかったが、監護者である女に要求して犯行に及んだとして、女と共に「身分なき共犯」で起訴された。捜査関係者によると、同罪の身分なき共犯での起訴は極めて珍しい。

 起訴されたのはいずれも30代の男女。起訴は2月28日付。

 監護者性交等罪は2017年7月施行の改正刑法で新設された。親などがその影響力を利用し、18歳未満の子どもに性的行為をした場合、刑法改正以前は児童福祉法違反(淫行)=10年以下の懲役または300万円以下の罰金=が主に適用されてきた。監護者性交等罪では、罰金刑がなく、5年以上の有期懲役という重い罰則を科すことが可能となった。

 起訴状などによると、男は今年1月2~4日、女の娘が18歳未満であることを知りながら娘と性交しようと考え、女に要求。女が娘に男の要求を伝え、男が性交したとされる。女も、男と性交するよう娘を説得したとして、監護者性交等罪で起訴された。

 捜査関係者によると、児童相…

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