ネットサービス、海外サーバー運営でも「特許権侵害」 ドワンゴ勝訴

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田中恭太
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 動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するドワンゴ(東京)が日本で取得した動画配信システムの特許をめぐり、「FC2」(米国)が海外サーバーから類似のサービスを提供したことが日本での特許権侵害にあたるかが問われた訴訟の控訴審判決が26日、知財高裁(大鷹一郎裁判長)であった。判決は「サーバーが国外にあっても、特許権の侵害と言える」との判断を示した。

 特許権には、特許を取得した国だけで効力を持つとする「属地主義の原則」がある。ただ、日本のユーザー向けのネットサービスが海外サーバーで運営されることは多い。サーバーが海外にあるだけで特許権侵害が否定されれば、日本で取得した特許が骨抜きになるおそれもあったが、保護は及ぶと判断された。ネットサービスの運営などに影響を与えそうだ。

FC2、「米国での行為だ」と反論

 問題になったのは、利用者が書き込むコメントを動画上に表示する機能を実現するシステムの特許で、複数のコメントが重ならないように表示するもの。動画やコメントのデータを配信するサーバーと、データを受信するユーザーの端末から成り立つ。

 同種機能を備えた動画サービスを、米国のサーバーから提供するFC2に対し、ドワンゴがサービス停止や損害賠償を求めて提訴した。FC2は「米国で作ったプログラムを米国のサーバーに置いた。いずれも米国での行為で、日本国内で特許権侵害はしていない」と反論していた。

知財高裁、「総合考慮すべきだ」と要件示す

 判決は、ネットワーク型のシ…

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