敵基地攻撃「被害受けることを待たず、行使可能」 浜田防衛相が見解

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松山尚幹

 浜田靖一防衛相は20日、閣議後の記者会見で、相手の領域内にあるミサイル発射拠点などを攻撃する「敵基地攻撃能力(反撃能力)」を行使できるタイミングについて、「他国が我が国に対して武力攻撃に着手した時」と述べた。政府は「反撃能力」としているものの、攻撃を受けていなくても、着手した段階で可能との見解を示したものだ。

 政府が16日に改定した国家安全保障戦略(NSS)では、敵基地攻撃能力は「我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合」に「必要最小限度の自衛の措置」として行使できると定義した。

 浜田氏は会見で「他国が我が国に対して武力攻撃に着手した時が、武力攻撃が発生した時である以上、現実に被害を受けることを待たず、我が国が自衛権を行使しうる」と述べた。ただ、相手が攻撃に着手したという判断を誤れば、国際法違反の先制攻撃になる可能性がある。

 敵基地攻撃の対象については…

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