就活WEBテスト替え玉事件で適用 「電磁的記録不正作出」容疑とは

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大山稜
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 採用試験のWEBテストを就活生になりすまして受検したとして、警視庁が男を逮捕した。全国初の摘発とされ、適用されたのは私電磁的記録不正作出・同供用容疑。具体的にどんな行為が法律に触れると判断されたのか。

 身分証や契約書などを偽造する犯罪については、捜査当局は「文書偽造罪」を適用して取り締まっていた。文書は一定の事項を証明するのに重要な意義を持っており、その改ざんを罰することで文書に対する信用を保護する目的があった。

 しかし、「文書」と同じような役割を持ちながら「文書」ではないデジタルデータが普及したことで、文書偽造罪だけでは対応しきれなくなった。そこで1987年の刑法改正で新たに設けられたのが、電磁的記録不正作出・同供用罪だ。「事務処理を誤らせる目的」で「電磁的記録を不正に作る」行為の禁止が新たに盛り込まれた。

 警視庁はこの規定を今回の事…

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この記事を書いた人
大山稜
仙台総局|行政担当
専門・関心分野
気象、防災行政、労働