「知的障害の影響を認識し、性的行為」 元施設長らに賠償命じる判決

有料記事

小陳勇一
[PR]

 福岡県久留米市で障害者に職業訓練をする就労移行支援事業所の施設長だった男性から性的虐待を受けたとして、利用者で知的障害のある20代の女性が550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁久留米支部であった。立川毅裁判長は男性の行為の違法性を認定し、男性と事業所の運営会社に330万円の支払いを命じた。

 判決は、男性が2017年10~12月、乗用車内で女性の胸や下半身に触るなどのわいせつ行為をしたと認めたほか、ラブホテルでも同じような行為があったと推認できるとした。

 その上で、男性について「女性が知的障害の影響で性的同意能力に制限を受けていることを認識しながら、それを利用して性的行為に及んだ」と指摘。違法性を認め、会社も使用者責任を負うとした。

 男性側は訴訟で、行為の一部は認めつつ、女性の求めに応じたなどと主張していた。しかし判決は、女性は男性に恋愛感情はなく、行為を要求していなかったとして退けた。

 男性側の弁護士は取材に対し、「判決内容を見ていないので、(今後の対応などは)何も答えられない」とした。

 女性の母親は17年12月…

この記事は有料記事です。残り1246文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら