伊藤詩織氏の性被害、二審も認める ただし公表内容の一部は「不法」
望まない性行為で精神的苦痛を受けたとして、ジャーナリストの伊藤詩織氏(32)が元TBS記者の山口敬之氏(55)に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。中山孝雄裁判長は判決で「同意なく性行為に及んだ」と述べて一審判決を追認し、山口氏に損害賠償の支払いを命じた一審判決を支持した。そのうえで賠償額については、一審判決時の330万を約2万増やして約332万とした。
また、山口氏が伊藤氏の会見や著書で名誉を傷つけられたとして伊藤氏に損害賠償を求めて反訴したことについて、中山裁判長は、「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との公表内容は真実だとは認められないと判断。山口氏の名誉や信用を傷つけたほか、計画的に性的加害行為を行ったと受け取れる内容でプライバシーを違法に侵害したとして、55万円の損害賠償を伊藤氏が山口氏に支払うよう命じた。一審判決は反訴について、「公表した内容は真実で名誉毀損(きそん)にはあたらない」として山口氏の訴えを退けていた。
一審、山口氏の説明は「矛盾」
2019年の一審・東京地裁判決によると、米ニューヨークの大学でジャーナリズムを学んでいた伊藤氏は13年、山口氏と知り合った。伊藤氏がメディアの就職先を相談するメールを送ったのをきっかけに、15年4月、都内のすし店で酒を飲みながら会食した。その後、近くのホテルで性暴力を受けた。
一、二審を通じた争点は、性行為に合意があったかどうかだった。伊藤氏と山口氏の言い分は食い違い、2人の説明内容の信用性が問題となった。
「合意があった」と訴えた山…