在留資格ない外国人の人権、40年間定着した司法判断に変化「期待」

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村上友里

 在留資格がない外国人の人権は保障されていない――。そう判断した40年以上前の最高裁判決は、多くの訴訟で外国人の権利要求を退ける根拠になってきた。ただ、今年9月の東京高裁は、在留資格がないスリランカ人に憲法が保障する「裁判を受ける権利」を認める判断を示し、判決が確定した。関わった弁護士からは、外国人の人権をめぐる行政対応や司法判断の変化を期待する声があがる。

 「(母国に)帰ったら危ない。裁判をやります」

 2014年12月、出入国在留管理庁の東京入国管理局で難民申請の不認定を知らされたスリランカ国籍の50代男性は入管側に、認定を求める裁判を起こすつもりだと訴えた。

東京高裁の判決 「司法審査の機会奪った」と入管を批判

 だが、弁護士と連絡がとれないまま強制送還になると告げられ、携帯電話も取り上げられた。翌朝、スリランカに送還された。

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この記事を書いた人
村上友里
国際報道部
専門・関心分野
難民移民、人権、司法