就業制限の欠格条項は違憲 国に賠償命令 岐阜地裁判決

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深津弘 大野晴香
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 成年後見制度を利用した障害者らの就業を制限した警備業法の「欠格条項」の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の判決で、岐阜地裁(鈴木陽一郎裁判長)は1日、職業選択の自由などを保障した憲法に違反するとの判断を示した。そのうえで、警備員の仕事を失った知的障害がある男性に10万円の損害賠償を支払うよう国に命じた。

 成年後見制度利用者の欠格条項は、働く権利の侵害で同制度の利用促進を妨げるとして、2019年に削除する一括法が成立し、警備業法を含む約180の法律が改正されている。原告弁護団によると、男性が退職を余儀なくされた当時の欠格条項を違憲とする判決は初めてという。

 岐阜県に住む30代の原告男性は14年から警備会社に勤務し、交通誘導に従事。親族との金銭トラブルが起きたため、財産管理目的で17年から成年後見制度を利用したが、欠格条項のため警備の仕事ができなくなり、退職した。18年1月に「成年後見制度は財産管理の能力を判断するもの。警備の仕事ぶりにまったく問題ないのに、制度を利用したことで失職するのは不合理」と提訴していた。

 判決で鈴木裁判長は、成年後…

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