生命保険の勧誘時に「公的保障の説明を」 金融庁が規制強化へ

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小出大貴 柴田秀並
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 生命保険を販売するうえでは、万が一の際に年金や医療保険などの公的保障がどのくらい受け取れるかを十分説明すべきだ――。生命保険の営業手法に関する監督指針に、こんな「異例」の注文をつけることを金融庁が考えている。本来は公助で保障されるのに、不安をあおられて加入するといった過剰契約を防ぐねらいだ。指針に明記することで、生保各社の販売手法に目を光らせる。

 保険会社向けの監督指針を近く改正する。「(販売の際に)公的年金の受け取り試算額などの公的保険制度について情報提供を適切に行う」といった規定を盛り込む方針。これまでは公的保障の説明を求める規定はなかったが、改正後は、公的な年金や医療保険について顧客への説明が不十分な場合、行政処分を受ける可能性も出てくる。

 そもそも民間が販売する生命保険は、公的保険を補完する位置づけだ。保険料控除という形で、加入者の税負担が軽減されるのもそのためだ。だが、年金・医療・雇用などの公的な備えでどの程度のお金が受け取れるかをしっかりと説明せず、保険を売るケースが少なくないと金融庁はみる。

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