夫婦同姓は「合憲」 最高裁の決定要旨、反対意見も紹介

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 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定を「合憲」と判断した23日の最高裁大法廷決定の要旨は次の通り。

 夫婦同姓を定めた民法750条の規定と、婚姻届に「夫婦が称する氏」を記載すると定めた戸籍法74条1号の規定は、憲法24条に違反しない。民法750条の規定を「合憲」とした2015年の最高裁大法廷判決の趣旨からも明らかだ。

 15年の大法廷判決以降、女性の就業率の上昇や管理職に占める女性割合の増加など社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人の割合が増えるなど、国民の意識の変化があった。これらの諸事情を踏まえても、大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない。

 なお、夫婦の姓についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題は、夫婦同姓を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効かどうかという憲法適合性の審査の問題とは次元が異なる。この種の制度のあり方は、国会で議論し、判断すべき事柄だ。

深山卓也、岡村和美、長嶺安政裁判官の補足意見

 憲法24条1項は、婚姻を当事者間の自由で平等な意思決定に委ねている。当事者が姓を改めたくないと考え、夫婦同姓が意に反するとして婚姻しないことを選ぶことがあるとしても、夫婦同姓の規定が憲法24条1項に違反するとはいえない。

 現行の夫婦同姓のもとでは、長期間使用してきた姓を改めることで、アイデンティティーの喪失感を抱いたり、社会生活上の不利益を被ったりするため、婚姻を事実上断念する人がいる。このような実情を踏まえ、現行制度が、当事者の一方に姓を改めるか婚姻を断念するかの選択を迫るもので姓に関する人格的利益を尊重していないとして、選択的夫婦別姓のほうが合理性があるとの意見があることも理解できる。

 しかしながら、婚姻や家族に関する法制度は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における様々な要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての総合的な判断によって定められるべきだ。したがって、夫婦の姓に関する法制度は国会の合理的な立法裁量に委ねられている。

 夫婦が同一の姓を称することの意義や、婚姻前の姓を通称として使用することなどを総合的に考慮すると、夫婦同姓の規定が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものと断ずることは困難だ。

 15年の大法廷判決以降、女性の就業率は上昇するとともに共働き世帯の数も増加している。これに伴い、姓を改めることによって職業活動で不利益を被る女性がさらに増加していることがうかがえる。17年に内閣府が実施した世論調査などで、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人の割合が増加しているなど国民の意識の変化がみられる。

 一般論として、法制度の合理性に関わる事情の変化によっては、夫婦同姓の規定が、立法裁量の範囲を超えて憲法24条に違反すると評価されることもあり得ると考えられる。

 しかし、国民の意識がどのような状況にあるかは、国民を代表する議員で構成される国会で評価、判断されることが原則だ。選択的夫婦別姓制度の導入については、今もなお国民の意識が明確と言える状況にあるとはいえない。

 通称使用の拡大によって、夫婦別姓への違和感が減少し、戸籍上同一の姓を称するとされることの意義に疑問を生じさせる側面があることは否定できない。だが、15年の大法廷判決が示すとおり、姓を改める人が受ける不利益を一定程度緩和する側面が大きいものとみられる。

 また、全国の地方公共団体の議会から国や関係行政庁に対し、選択的夫婦別姓制度の導入や国会審議の促進を求める意見書が提出されている。16年には、国連の女子差別撤廃委員会から法改正などを勧告されている。こういった事情を考慮しても、15年の大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない。

 本来、法制度の合理性に関わる国民の意識の変化や社会の変化などは、立法機関である国会が不断に目を配り、対応すべきだ。選択的夫婦別姓制度導入に関する議論の高まりについても、まずは国会で受け止めるべきだ。15年の大法廷判決の判断は、国会で立法政策に関して検討し、結論を出すことを何ら妨げるものではない。

 選択的夫婦別姓制度の採否など夫婦の姓に関する法制度については、子の姓や戸籍の制度を含め、国民的議論、すなわち民主主義的なプロセスに委ねることで、合理的な仕組みのあり方を幅広く検討して決めるようにすることこそ、ふさわしい解決というべきだ。国会で、国民の様々な意見や社会状況の変化などを十分に踏まえた真摯(しんし)な議論がされることを期待する。

三浦守裁判官の意見

 法が夫婦別姓の選択肢を設けていないことは、憲法24条の規定に違反する。

 問題となるのは、例外を許さない夫婦同姓が婚姻の自由の制約との関係で正当化されるかという合理性だ。時代の推移とともに、婚姻と家族をめぐる状況は大きく変化してきた。晩婚化・非婚化が進んだ上、離婚と再婚も増加し、夫婦と子どものみの世帯の割合が大きく減少し、多様化してきた。日本国民と外国人の婚姻も増え、その間の子も生まれている。婚姻と家族に関する法制度は、長い年月を経て、多様化する現実社会から離れ、例外を許さない根拠を説明することが難しくなっているといわざるを得ない。

 同姓による家族の一体感を考慮するにしても、このような実感は、種々の困難を伴う日常生活の中で、相互の信頼とそれぞれの努力の積み重ねによって獲得されるところが大きい。各家族の意思に委ねることがふさわしく、夫婦同姓の例外を許さないことを説明しうるものではない。

 長年にわたり、夫婦になろうとする者の間の協議の結果、夫の姓を選択する夫婦が圧倒的多数を占めており、現実に多くの女性が婚姻の際に姓を改めることによる不利益を受けている。

 女性の就業率の上昇とともに、いわゆる共働きの世帯が著しく増加しただけでなく、様々な分野で継続的に社会とかかわる活動をする女性も大きく増加し、婚姻前の姓を維持する利益の重要性は一層切実なものとなっている。

 性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会を実現することは、緊要な課題である。社会における制度や慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものとすることが求められる。

 国際的な動向をみると、我が国も批准した女子差別撤廃条約は、姓を選択する権利を含め女性に対する差別の撤廃を義務づけ、女子差別撤廃委員会は繰り返し、女性が婚姻前の姓を使い続けられるような法改正を勧告している。国際的な規範に関する状況も考慮する必要がある。

 夫婦別姓の選択肢を設ける場合は子の姓の取り扱いや戸籍のあり方を定める必要があり、1996年に法制審議会が民法改正案を答申して四半世紀が経過するなか、国会では具体的な検討や議論がほとんど行われなかった。

 こうした事情の下、法が夫婦別姓の選択肢を設けず、婚姻の自由を制約している状況は、合理性を欠くと言わざるを得ない。国会がこの選択肢を定める措置をとっていないことは、憲法24条の規定に違反する。

 夫婦別姓の選択肢を設けるには、戸籍制度を見直す必要がある。こうした措置が講じられていない以上、夫婦が称する姓を記載していない届け出を受理することはできないから、申し立てを却下すべきだとした原審の結論は是認できる。

宮崎裕子、宇賀克也裁判官の共同反対意見

 夫婦同姓の規定は憲法24条に違反する。決定を破棄し、婚姻届を受理するよう命ずるべきだ。

 生来の氏名が失われることのアイデンティティーの喪失を受け入れることができず、生来の姓を使うことを希望する人に夫婦同姓を婚姻成立の要件とすることは、生来の氏名に関する人格的利益が侵害されることを前提に婚姻の意思決定をせよというに等しい。

 当事者の意思に反して夫婦同姓を受け入れることに同意しない限り、婚姻が法的に認められないというのでは、婚姻の意思決定が自由で平等なものとは到底いえない。憲法24条1項の趣旨に反する。

 なお、夫婦になろうとする者の対等な協議によって姓を選ぶことはこの結論に影響しない。なぜなら、夫婦同姓が婚姻成立の要件であることを所与として認める条件つきの協議でしかなく、双方が生来の姓を選ぶ選択肢は最初からないのだから、自由かつ平等な意思決定とは言えない。

 日本は80年に女子差別撤廃条約を締結し、85年に国会で批准された。条約は「姓を選択する権利」を明記し、締約国に夫と妻が個人的権利を確保するための適当な措置をとる義務を定めている。女子差別撤廃委員会により16年、この義務の履行を要請する3度目の正式勧告がされたことは、両性の本質的平等という憲法24条2項の理念にも反していたことを映し出す鏡でもあったといえる。

 正式勧告以降も何ら法改正がされなかった事実に照らすと、夫婦同姓が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものであることを基礎づける有力な根拠の一つとなり、憲法24条2項違反とする理由の一つとなると考えられる。

 夫婦同姓に加えて別姓も認める法制度は世界中に多数存在するはずであり、96年には法制審議会の検討も終えて、夫婦同姓の改正の方向を示す法律案要綱も答申されたことを勘案すると、国会が夫婦別姓を希望する人の婚姻を認める法改正をするにあたり、子の姓の決定方法を含めて法改正を速やかに実施することが不可能であるとは考え難い。全ての国民が婚姻について自由かつ平等な意思決定をすることができるようにし、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した法律の規定とすべく、各規定を改正し、別姓を希望する夫婦についても、子の利益を確保するため、関連規定の改正を速やかに行うことが求められよう。

草野耕一裁判官の反対意見

 夫婦同姓規定が立法裁量の範囲を超えるほど合理性を欠くかを判断するには、現行制度に代わり最も有力とされる選択的夫婦別姓制度の導入により、国民の福利が向上するか減少するかを比較するのが有用だ。

 人生で慣れ親しんだ姓に強い愛着を抱く人は多く、そうした人たちにとって、婚姻のためでも姓の変更を強制されるのは福利の減少だ。さらに、姓の継続的使用を阻まれるのは社会生活を営む上で福利の減少をもたらすのは明白で、共働きや晩婚化が進む今日、一層深刻な問題だ。この点を払拭(ふっしょく)しうる点で、選択的夫婦別姓は確実かつ顕著に国民の福利を向上させる。

 問題となるのは、別姓を選択する夫婦の間に生まれた子の福利だ。だが、減少する福利の多くは、同姓が社会標準となっていることを前提とするものだ。導入後、多くの別姓夫婦が輩出されれば、影響はかなりの程度で減少する。

 当事者以外で福利が減少しうる人が存在するとすれば、夫婦同姓を我が国の「麗しき慣習」として残したいと感じている人々かもしれない。しかし、制度を導入しても伝統が廃れるとは限らない。多くの人が麗しき慣習と考えるなら、今後も存続する可能性が高い。人々が残したいと考える伝統的文化が今後どうなるかは、最終的には社会のダイナミズムがもたらす帰結に委ねられるべきだ。導入した結果、夫婦同姓が廃れる可能性が絶対にないとはいえないが、現実になった際、一部の人々に精神的福利の減少が生じる可能性があるからといって、結婚する当事者の福利の実現を阻むに値する理由と見ることができない。

 以上によれば、導入で向上する福利が、減少する福利よりもはるかに大きいのは明白だ。制度を導入しないことは、あまりにも個人の尊厳をないがしろにするもので、立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠いており、憲法24条に違反すると断ずるほかない。

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