地毛を黒染め「校則」強要訴訟、府に賠償命令 大阪地裁

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米田優人
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 茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立高校の元女子生徒(21)が府を相手取り、慰謝料など約220万円を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。横田典子裁判長は黒染め指導によって生徒が不登校となった後、学級名簿に名前を載せなかった学校側の行為などを「著しく相当性を欠く」と指摘して違法と認定し、府側に33万円の賠償を命じた。

 染色や脱色を禁じる校則や教諭らの頭髪指導については適法と判断した。

 判決によると、生徒は2015年4月に入学。同校の「パーマ・染色・脱色・エクステは禁止する」との校則があり、教諭らは生徒に対し、黒く染めるように繰り返し指導。「黒染めが不十分だ」として授業への出席や修学旅行への参加を認めないこともあり、それによって生徒は不登校になった。

 判決は、校則の内容について、華美な頭髪を制限することで生徒に学習や運動に注力させ、「非行防止」につなげるという目的などから適法と判断。茶髪に対する社会一般の認識に変化が認められるとしても、校則の合理性に対する判断には影響しないとした。校則をめぐって幅広く学校側の裁量を認めてきた過去の司法判断を踏襲した。

 また教師らの頭髪指導についても「合理的な根拠に基づいて生徒の髪の生来の色は黒だと認識していた」などとして違法性は認められないとした。

 一方、判決は、不登校になった生徒が3年生に進級した際、学校側が教室に生徒の席を置かなかったり、学級名簿に名前を載せなかったりした行為について「生徒は意気消沈し、教員らに不信感を募らせ、卒業まで高校に行けない状態が続いた」などと指摘。「生徒に与える心理的打撃を考慮せず、著しく相当性を欠く」などとして、不登校のきっかけとなった頭髪指導に違法性がないことを考慮しても学校側の裁量を逸脱して違法だとした。

 裁判は、校則のあり方をめぐ…

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