時短を「命令」、過料も 政府が特措法の改正案を提示

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 政府は18日、通常国会で早期成立をめざす新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法などの改正案を自民党の会合で示した。緊急事態宣言下で事業者が休業や営業時間短縮の命令に応じなかった場合、50万円以下の過料を設ける。

 自民は同日、法案を了承。政府は改正案を今週中にも閣議決定する考えだ。

 特措法の改正案では、宣言の発出前に、都道府県知事が飲食店などに営業時間の変更について権限の強い「命令」をできるようにすると規定。この宣言の前段階を、政府原案では「予防的措置」としていたが、正式名称は「まん延防止等重点措置」となった。この期間に事業者が命令に違反した場合は30万円以下の過料とする。命令を出す場合に立ち入り検査や報告を求めることができるとも規定し、これを拒んだ場合は20万円以下の過料を設ける。

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