大飯原発設置許可の効力停止申し立て 取り消し判決受け

遠藤隆史
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 関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の安全対策をめぐり、国が関電に与えた設置許可を取り消した昨年12月の大阪地裁判決を受け、原告の住民側は14日、設置許可の効力を一時的に停止するよう大阪高裁に申し立てた。

 被告の国側は一審判決を不服として控訴しており、判決の確定まで設置許可を取り消す効力は生じない。このため今回、原告側は行政事件訴訟法に基づく「執行停止」の申し立てをし、高裁が申し立てを認めた場合、暫定的に許可の効力が停止するため、3、4号機は動かせなくなる。

 一審判決は、原発の耐震設計の根幹となる基準地震動の審査に「看過しがたい過誤がある」などとして許可を違法と判断した。原告側は申立書で、「一審判決で原発の安全性に支障があることが明らかになった」と主張。住民らはすぐにでも原発事故で重大な被害を受ける可能性があるとして、控訴審の判決が言い渡されるまで設置許可の効力を停止するよう求めている。遠藤隆史

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