ネット中傷を受けたら 法的対処の流れと相談窓口
インターネット上でハラスメントを受けた場合の法的対処の流れ(ツイッターの場合)
・削除の要請や誹謗(ひぼう)中傷のツイートに対する報告をする場合
ツイッター社のサイト内にある「違反の報告」から依頼する。
削除されない場合、投稿記事の削除を裁判所に申し立てる。
・民事上の損害賠償請求や刑事告訴をする場合
米ツイッター社を相手取り、日本の裁判所に、IPアドレスなど発信者情報の開示請求を申し立てる。
IPアドレスが分かれば、インターネットサービスのプロバイダー(接続業者)を調べる。プロバイダーに対して、契約者の情報(氏名、住所など)を任意で開示するように請求する。情報を得られなかった場合は裁判所を通じて申し立てる。
その後、民事上の損害賠償請求や刑事告訴をする。
名誉毀損や営業妨害など、刑法に触れる場合は警察署に相談して刑事告訴することが可能だが、警察内部にサイバー犯罪に精通する捜査員が少ないことなどから、民事上の発信者情報開示請求の手続きをして発信者を特定してからの方が刑事告訴もしやすい。
海外法人を相手にすると、外国から法人登記を取り寄せるほか、申立書や証拠の英訳も必要で、実費が10万円以上かかる。
インターネット上でハラスメントを受けた時の相談窓口
・法務省のインターネット人権相談受付窓口
各地の法務局の職員や人権擁護委員が相談に乗る
・総務省の違法・有害情報相談センター
ネット上の違法、有害な情報に対して適切な対応をするための相談窓口
・都道府県警のサイバー相談窓口
不正アクセス行為や、刑法上の名誉毀損(きそん)罪や業務妨害罪にあたる場合の相談窓口
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
・法テラス
解決に役立つ法制度や各種支援制度を紹介
https://www.houterasu.or.jp/index.html
・文科省 24時間子どもSOSダイヤル
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