未払い賃金の請求期間、当面3年に延長 改正労基法成立

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滝沢卓 内山修
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 社員が未払い残業代などをさかのぼって会社に請求できる期間(時効)は「2年」までとする規定を「当面3年」に延ばす改正労働基準法が27日、参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。施行日の4月1日に支払われる賃金から適用され、実際に2年を超えてさかのぼって請求できるのは2022年4月以降だ。

 同じく4月1日施行の改正民法で、お金をさかのぼって請求できる期間が「原則5年」に統一されるのに合わせた見直し。請求できる期間が延びると、働き手はより多くの未払い賃金を請求できる。厚生労働省の調査では、2018年度に残業代の未払いを指摘されて100万円以上を支払った企業は1768社あり、支払額は約124億円にのぼる。

 いまの民法では賃金請求権の時効は1年だが、労働者を守るために民法に優先するルールとして労基法の規定で「2年」と定めた経緯がある。今回の見直しでは、民法が「5年」に延長されたのに対し、労基法の規定は1年しか延長されず、働き手を守るためにある労基法で定めた期間が民法より短くなった。

時効期間のずれ 識者「民法より労基法が短いのはおかしい」

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 時効期間が当面3年になった…

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