新型コロナ、枝野氏が法改正に異議「抑制的な私権制約」

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枝野幸男立憲民主党代表(発言録)

 新型コロナウイルスへの対応で、新型インフルエンザ等対策特措法の改正が俎上(そじょう)に上っている。法改正することなく、新型コロナに同法を適用すべきだ。その上で、「緊急事態」が注目されているが、いま議論されているのは、現行憲法で認められている範囲で緊急事態に対応するものだ。

 現行憲法の範囲で法律上規定されている緊急事態は、特措法だけではなく、災害対策基本法に基づく「災害緊急事態」、原子力災害対策特別措置法に基づく「原子力緊急事態」などがある。災害緊急事態が布告された場合は、内閣に国会閉会中などの場合に政令で私権制限できる強力な権限(緊急政令)が認められるが、特措法では緊急政令の制定権などは認められていない。特措法の緊急事態は、私権に対する制約について原子力緊急事態と比べても抑制的だ。

 同じ「緊急事態」という言葉に惑わされがちだが、定義・効果があいまいで拡大解釈の余地がある場合と異なり、憲法の範囲内で法的効果が明確に限定されていることは、知っておくべきだ。(8日、自身のツイッターで)

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