引きこもりの「連れ出し」業者に賠償命令 東京地裁

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新屋絵理 編集委員・清川卓史
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 ひきこもり支援をうたう業者に自宅から無理やり連れ出されて軟禁されたなどとして首都圏に住む30代女性とその母親が、業者に約1700万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。飛沢知行裁判長は「行動の自由を害するものだ」などと違法性を認め、業者側に計約500万円の賠償を命じた。

 賠償を命じられた業者は「エリクシルアーツ」(東京都調布市)。判決によると、原告の女性は大学を中退しアルバイトをしていたが、娘の生活に悩んだ母親が勝手に業者に相談。母親と社会復帰を支援するとの契約を結び、約570万円を支払った。その後、業者側が女性の一人暮らしのマンションに立ち入り、女性を連れ出して業者の寮に住まわせた。

 判決は、女性がひきこもり状態かどうかについて、業者が女性本人から聞き取るなど十分な情報収集をしなかったと指摘。社会復帰に向けた適切な支援をするという契約を守らなかったとして賠償責任を認めた。

 さらに、女性の同意がないまま玄関ドアの鍵を壊すなどしてマンションに違法に立ち入ったと認定。女性を寮に住まわせる際、現金や携帯電話を預かったことも「自由な意思に基づいて行動する権利を侵害した」と判断した。

 エリクシルアーツの代理人の高下謹壱弁護士は「控訴するかどうか、判決内容をよく精査して判断したい」とコメントした。(新屋絵理)

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