年137万人が亡くなる「大相続時代」となり、約40年ぶりに法制度が大きく見直される。遺産分割をより円滑にできる環境整備だけでなく、夫を失った高齢の妻の生活への配慮など、「老老相続」がもたらす問題にも対応している。
義父母の介護「書類残して」
7月からの新制度が「特別寄与」。寄与とは、相続人が被相続人に対して無償で介護や事業の手伝いなどをした際の貢献で、お金に換算して反映させられる。
ただ、義父母を介護した妻など法定相続人でない人は認められず、今は請求できない。7月から、法定相続人以外でも特別に寄与分を請求できるようになる。
「その際、介護日誌や領収書など介護状況を示す書類を残しておく必要がある」。相続に詳しい税理士の福田真弓さんはそう解説する。請求できる相手は、故人の相続人。金額は、仮に介護サービスを受けた場合の費用などをもとに話し合う。掃除や食事などの世話をした時間を、日誌に整理しておくことが必要だ。
生活費、多く受け取れる場合も
現在、男性の平均寿命81歳…
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