【アーカイブ】火災報知設備なし 施設、法規制の対象外 群馬・渋川の9人死亡

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【2009年3月21日 夕刊社会面】

 群馬県渋川市の高齢者向け住宅「静養ホームたまゆら」の火災の死者は21日、さらに2人増え、計9人となった。福祉施設では過去55年間で3番目の惨事。被害拡大の背景には、法の網にかからず、自動火災報知機やスプリンクラーがなかったことがある。総務省消防庁は出火原因を調べるとともに再発防止対策を検討する。

 これまでの調べで、たまゆらには、消火器はあったものの、自動火災報知機や消防機関への通報設備などはなかった。現在の消防法では、火災報知機は延べ床面積300平方メートル以上、通報設備は500平方メートル以上の施設に義務づけられ、約200平方メートルのたまゆらには設置義務はない。

 一方、渋川市などの広域圏は08年6月から、すべての住宅への火災警報器の設置を義務づけている。この条例は、住宅が対象となっているため、福祉施設のたまゆらには適用されず、ここでも法の網から漏れる結果になった。

 最近の火災による死者は、昨年10月の大阪市個室ビデオ店火災のように、大規模な施設よりもカラオケボックスや個室ビデオ店など法の規制が及ばない小規模施設が目立っている。

 さらに、住宅火災による死者も増加傾向だ。03年に17年ぶりに千人を超えて以降、昨年まで6年連続で千人を超えている。避難に時間がかかる高齢者が犠牲になるケースが多く、昨年は初めて死者の6割を超えた。

 (大久保泰)

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