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内閣府は23日、災害による住宅被害で一部損壊についても災害救助法の対象とするよう告示を改正した。同法が適用された自治体で住宅の損害割合が10%以上20%未満の場合、工事費の最大30万円を補助。佐賀県などで豪雨となった8月28日以降の災害が対象で、台風19号の被害も含まれる。先月の台風15号で被害が…
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