(しつもん!ドラえもん:3465)さいばん編 こたえ

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 和解(わかい)

 原告(げんこく)と被告(ひこく)の意見(いけん)を聞(き)いた裁判官(さいばんかん)は、和解(わかい)で問題(もんだい)が解決(かいけつ)できないか、お互(たが)いがなるべく納得(なっとく)できる案(あん)を出(だ)すんだ。うまくいかなければ判決(はんけつ)になるよ。

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