「表現の不自由展」中止、憲法学者どう見る
あいちトリエンナーレで「表現の不自由展・その後」が中止になった問題は、表現の自由の意味や、芸術への公的助成のあり方をあらためて問いかけた。2人の憲法学者に聞いた。
■嫌悪する表現に機会、それこそが自由 川岸令和・早稲田大教授
近代以降、社会は多様な意見があることを前提に成立しており、その表現の内容について、公権力が何がいいか悪いかを決めることはできない。憲法上、名誉毀損(きそん)やわいせつ表現など一定のケースを除き、表現内容に基づいて表現の自由を規制することはできない。
一方、国家が文化振興などの…