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残業代などの未払いがあった場合、社員が会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定について、厚生労働省の有識者検討会が13日、期間の延長を促す見解をまとめた。2020年4月施行の改正民法で、さかのぼってお金を請求できる期間を「原則5年」にすることを踏まえた。
1896年制定の民法…
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