受精卵無断使用、「父子」確定

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 別居中の妻が凍結受精卵を無断で使って子どもを出産したとして、奈良県外国籍の40代男性が「父子関係がないこと」の確認を求めた訴訟で、男性の敗訴が確定した。最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)が5日付の決定で、男性が敗訴した一、二審判決を支持し、男性の上告を棄却した。

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