高1自殺、県の責任認めず 担任の配慮義務違反は認定 熊本地裁

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 2013年に自殺した熊本市内の熊本県立高校1年の女子生徒(当時15)の遺族が、自殺はいじめに学校側が適切な対応をしなかったためなどとして、県と元同級生1人に損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、熊本地裁であった。小野寺優子裁判長は元同級生に11万円の支払いを命じた一方、県に対する請求は棄却した。

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