(1条 憲法を考える:4)象徴のあり方、国民の手に
天皇から国民へと主権が移った日本国憲法では、天皇制は改正の手続きを踏めば廃止すらできる。しかし、平成の30年を通じて天皇が個人として存在感を高め、尊敬と好感を集めた結果、主権者の意思で象徴天皇制のあり方を決められることが忘れ去られてはいないだろうか。(高橋美佐子)
2017年6月の衆院憲法審査…
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