「日本版DBS」法案を閣議決定 従業員らの性犯罪歴、確認義務づけ

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高橋健次郎
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 子どもの性被害を防ぐため、政府は19日、対象事業者に従業員らの性犯罪歴の確認を義務づける「日本版DBS」創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法案」を閣議決定し、国会に提出した。犯歴が確認された場合は、配置転換などを事業者に義務づける。犯歴のある人の就労を事実上、制限するしくみだ。

 性被害を防ぐとともに、「職業選択の自由」を保障する憲法などとの整合性をどう保つのか▽犯歴照会ではチェックできない「初犯」への対策をどうするか――といった課題も指摘されており、実際の運用を想定した国会審議が求められる。

 就労希望者や従業員の犯歴を確認することになるのは、子どもと接する職場。行政に監督・認可などの権限がある学校や認可保育所などは、確認を義務化する。放課後児童クラブ(学童)や認可外保育所、学習塾などは任意の認定制度の対象とする。認定されると確認が義務化される一方、広告で表示し、犯歴確認をしている事業者だと示すことができる。

 対象とする「特定性犯罪前科」には、不同意わいせつ罪などの刑法犯に加え、痴漢など自治体の条例違反も含まれる。照会できる期間は、拘禁刑(懲役刑・禁錮刑を2025年に一本化)は刑を終えてから20年、執行猶予がついた場合は裁判確定日から10年、罰金以下は刑を終えてから10年。

 就労希望者らの犯歴を確認する際は、事業者がこども家庭庁に申請。同庁は法相に照会し、犯歴を記載した「犯罪事実確認書」を作成して事業者に交付する。現職者についても定期的に確認するよう求める。

 犯歴が確認された場合、事業…

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