日本版DBS、禁錮以上の性犯罪歴の照会期間20年 罰金以下10年

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高橋健次郎
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 子どもと接する職場に従業員らの性犯罪歴を確認させる「日本版DBS」をめぐり、こども家庭庁は、「児童対象性暴力防止法案」の骨子案をまとめた。犯罪歴の照会期間について、禁錮以上の刑を終えてから「20年」、罰金以下は「10年」とした。与党との調整を経て、通常国会に法案提出したい考えだ。

 日本版DBSは、事業者に従業員らの性犯罪歴をシステムで確認させ、子どもと接する職場への就労を事実上制限する措置を求める仕組み。禁錮以上で10年、罰金以下では5年が経過すると刑が消滅するとした刑法との整合性の観点から、照会期間が焦点となっていた。

 同庁は「雇用を禁じる」などの強い規制は設けず、間接的な就労制限にとどめるため「刑の消滅」期間を越えても照会可能と判断。一方、合理的な年限を探るため、性犯罪で有罪判決が確定した後、再び性犯罪で有罪判決が確定するまでの期間を調査した。結果、9割の人が、禁錮以上は20年以内に、罰金以下は10年以内に、それぞれ再び犯罪に及んでいた。これらのデータから「20年」「10年」を導き出した。

 学校や保育所については確認…

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