内部告発者探し、企業に禁止 改正公益通報者保護法、来年6月施行

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編集委員・奥山俊宏 鈴木康朗 内山修 藤田知也
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 不正を告発した人を守るルールが強化される。来年6月施行の改正公益通報者保護法では告発者探しが禁止され、違反した事業者は消費者庁による指導や勧告の対象となる。行政や報道機関といった外部への通報も対象で、企業などは対応を迫られる。

 保護法を所管する消費者庁は、施行に向け8月に指針をまとめた。今月13日には内容の解説も公表した。

 従業員が300人を超えるすべての事業者に、「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」などの体制整備を義務づける。事業者には企業に加え、国や地方自治体、病院や学校なども含まれる。担当者や役員らが通報者を探すなど不適切な対応をした場合は、事業者は懲戒処分などの措置をとらなければならない。

 重要なのは事業者の外部への公益通報についても告発者探しが禁止されることだ。行政の調査などで内部告発があったとわかったときに「誰が漏らしたのか」などと調べる動きがあれば義務違反になり得る。

 告発者探しが認められるのは「特定しなければ必要性の高い調査が実施できない」ケースなどやむを得ない場合に限られる。やむを得ない事情の立証責任は事業者側に課され、そのぶん通報者の保護が手厚くなっている。

 内閣府消費者委員会で委員…

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