(社説)辺野古の代執行 自治の侵害を許すのか

社説

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 自治体の権限を奪う「代執行」に今の制度下で初めて道を開く判断としては、あっけない判決だ。国の言い分通りの内容が続く。今回、法廷での審理は1日で終わっていたこともあり、代執行の是非をどこまで実質的に検討したのか、疑問が拭えない。

 米軍普天間飛行場沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設を巡り、国が県に代わり防衛省の地盤改良工事の申請を承認する代執行に向けて起こした訴訟で、福岡高裁那覇支部は国を勝訴させた。

 最高裁判決が出た以上、県はそれに従うべきだ――。突き詰めればその論理をもとに、県の主張を退けた。

 理解に苦しむのは「公益」のとらえ方だ。

 地方自治法は代執行の要件として「放置すると著しく公益を害する」ことをあげる。判決は、県が承認しなければ人の生命・身体に大きく関わる普天間の危険性除去が大幅に遅れるとし、「社会公共の利益を害する」と述べた。

 県民の民意や環境への負荷など幅広く公益を考えるべきだという県側の主張に対しては、「心情は十分に理解できる」としつつも、法律論としては「当然に考慮しうるものとは言い難い」と退けた。

 一連の辺野古訴訟に通底する重層的な問題をなぜ考え合わせなかったのか。形式論に公益を押し込め、狭く解釈したのは残念でならない。

 もう一つの争点の「代執行以外の方法」で是正できるかどうかについても、県が求める対話による解決法は、地方自治法の規定に照らせば代替策に当たらないと退けた。

 訴訟で浮き彫りになったのは、地方と国が対立した時に、国が一方的に国策を押しつける危うさだ。地方自治法が代執行の要件を厳しく定めているのは、国と自治体が「対等・協力」の関係で、地方自治が憲法で保障されていることを踏まえたからだ。自治体の権限を国が奪うという最終的な介入手段には、謙抑的でなければならない。

 判決は最後に、国と県の間で訴訟が繰り返される事態は相当とは言い難いとし、国に「県民の心情に寄り添った政策実現」を求め、対話による解決を望むと「付言」した。

 この部分こそ問題の本質で、なぜこの考え方から「生きた法解釈」を展開しなかったのか、疑問は残る。だが、主文で代執行を認めながら、正反対の趣旨で判決理由を結んだのは話し合いによる解決を勧めている、ともとれる。

 辺野古を「唯一の解決策」として、自治権を一方的に奪ってまで進めるのが本当に適切か。国は再考すべきだ。

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